| 産前産後 | 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その女性を就業させてはなりません(法第65条第1項)。
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、その女性について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません(法第65条第2項)。 |
| 育児時間 | 生後満1年に達しない子を育てる女性は、第34条に定められた休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、育児のための時間を請求することができます。そして、使用者は、育児時間中は、その女性を使用することはできません(法第67条)。 |
| 育児休業 | 1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除きます。)(法第2条第1号)が対象です。 育児休業を取得することができるのは、原則として子が出生した日から子が一歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間です(法第6条第3項)。 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、その申出を拒むことはできません(法第6条第1項、第2項)。 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者を解雇することはできません(法第10条)。 |
| 介護休業 | 要介護状態にある対象家族を介護するする労働者(日々雇用される者及び期間を定めて雇用される者を除きます。)(法第2条第2号)が対象です。 対象家族の範囲は、配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母及び子(これらに準ずる者として、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です(法第2条第4号、第5号、則第2条)。 申出の回数は、特別な事情がない限り対象家族1人につき1回です(法第11条第1項、則第21条)。介護休業期間は、連続する3月の期間を限度として、原則として、労働者が申し出た期間です。(法第15条第1項、第2項) 労働者は、希望通りの日から休業するためには、原則として介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。これより遅れた場合には、事業主は、一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます(法第12条第3項、第13条)。 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、その労働者を解雇することはできません(法第16条)。 |
| 深夜業の制限 | 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下、「深夜」といいます。)に労働させてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません。(法第16条の2第1項、則第31条の2) 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下、「深夜」といいます。)に労働させてはなりません。ただし、次に該当する労働者は請求できません。(法第16条の3) ・その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者 ・深夜にその子を常態として保育できるまたはその対象家族を常態として介護できる同居の家族がいる労働者 ・1週間の所定労働日が2日以下の労働者 ・所定労働時間の全部が深夜にある労働者 |
| 幼児期の子を養育する労働者に関する措置 | 事業主は、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児休業制度又は勤務時間の短縮その他の就業しつつ子を養育することを容易にする措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなくてはなりません(法第20条第1項)。 |
| 家族を介護する労働者に関する措置 | 事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(法第20条第2項)。 |
| 再雇用特別措置等 | 事業主は、妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者に対して、必要に応じ、再雇用特別措置その他これに準ずる措置を実施するよう努めなくてはなりません(法第21条)。 |
| 雇用継続給付 | 雇用保険加入者に対する給付には以下のものがあります。 ・満1歳未満の子を養育するための休業を取得した被保険者について、育児休業中の賃金が休業前の80%未満である場合に休業前賃金の20%を各月に支給。(上限99,060円) ・育児休業基本給付の支給を受けた被保険者が、育児休業前と同じ事業主の下に復帰後6ヵ月間雇用された場合に休業前賃金の5%に育児休業月数を更じて得た額を一時金で支給。 ・対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母)を介護するために休業する場合に、一定の支給要件をみたすと、休業開始前賃金の25%相当を各月に支給。(3ヵ月が限度) |