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オンライン学習会「介護」
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14. 吉岡さん 第2回講義
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<保険給付2> 3.給付の内容 質問もきていますが、先に保険給付の内容についてお話ししておきます。保険給付には、在宅サービスと施設サービスに大きく分れます。
A.在宅(居宅)サービス 1.訪問介護(ホームヘルパーサービス) 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介護といった日常生活上の世話を行うサービス 2.訪問入浴介護 居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス。 3.訪問看護 看護婦が居宅を訪問して療養上の世話、または必要な診療の補助を行うサービス 4.訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが、居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行うサービス 5.居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが、居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス 6.日帰り介護(通所介護、デイサービス) 日帰り介護施設に通わせ、当該施設において、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス 7.日帰りリハビリテーション(通所リハビリテーション) 介護老人保健施設、病院などに通わせ、当該施設において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス 8.短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所施設等に短期入所させ、当該施設において入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス 9.短所入所療養介護 介護老人保健施設、療養型病床群などに短期入所させ、当該施設において、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を行うサービス 10 .痴呆対応型共同生活介護(痴呆対応型グループホーム) 痴呆状態にある要介護者について、共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事などの介護等の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービス 11 .特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム、介護利用型老人ホーム(ケアハウス)などに入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うサービス 12 .福祉用具貸与 厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行うサービス 医療保険福祉審議会老人保険部会では居宅サービスモデルを決めています。要介護5では、いろんなサービスを1日に3〜4組み合わせて利用できるようになっています。
要介護1 1日の要介護時間 30 分以上 65 分未満 訪問介護を1日1回程度 要介護2 1日の要介護時間 65 分以上 100 分未満 週3回の通所リハビリまたは通所介護を含め何らかのサービスを1日1回程度 要介護3 1日の要介護時間 100 以上 135 分未満 夜間または、早朝の巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを1日2回程度 要介護4 1日の要介護時間 135 分以上 170 分未満 夜間または、早朝の巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを 1 日 2 〜 3 回程度 要介護5 1日の要介護時間 170 分以上 夜間または、早朝の巡回訪問介護を含め、何らかのサービスを1日3〜4回程度 要支援 1日の要支援時間5分以上 30 分未満 週2回程度の通所リハビリテーション
在宅で介護を受ける際には、 居宅介護福祉用具購入費 入浴、または、排泄用に供する福祉用具など、厚生大臣が定める福祉用具(まだ定められていませんが)を要介護者が購入した場合に行われる保険給付(限度基準額 100,000 円)
居宅住宅改修費 手すりの取り付け、その他厚生大臣が定める種類の住宅改修(まだ定められていません)を要介護者が行った場合に行われる保険給付(限度基準額 200,000 円) があります。購入・改修費用もある程度は、保険でまかなわれます。 |
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Last updated on 17 September 2001 by Michiko Takeda