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オンライン学習会「介護」
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17. 吉岡さん 第5回講義
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<さいごに> 介護保険法は平成9年 12 月 17 日に成立し、平成 12 年 4 月1日から施行されました。実際の運用がどうなるか、施設の整備、ホームヘルパー・ケアマネージャーの養成の遅れ、要介護認定作業の公正化、などなど問題は山積みのまま施行されました。 介護保険法は、 215 条の条文から成り立っています。 その一部分をお話ししただけですのでわかりにくい点も多いかと思います。お気軽にご質問ください。 現在特別養護老人ホームに入所されておられる方の介護保険移行後のことについてのご質問がありましたが、個別のケースについては、わからない点が多く適切なお答えにはならないかと思いますので、法の観点からの一般論にてご了承ください。 1)施設介護サービスのサービス費は、介護サービス等の費用(施設種類別、要介護度別) + 食費(施設における食事の提供の平均的な費用の額を勘案して設定)の合計となります。各費用の額は、厚生大臣により定められています。介護サービスの 1 ヶ月単価は、介護認定と施設のスタッフや規模によって異なりますが、次のような程度です。 特別養護老人ホーム・・・ 29 万円程度 老人保健施設・・・ 32 万円程度 療養型病床群など・・・ 43 万円程度 2)日常生活費は、保険給付の対象外です。ただし、介護保健施設で利用される「おむつ代」は給付対象となる予定です。 3)制度施行日において特別養護老人ホームに入所されているかたで、従来の負担能力に応じた負担(応能負担)から利用に応じた負担(応益負担)に変更されることにより、大きく利用者負担の増大が生じることを緩和するため、経過措置として施行後 5 年間は、介護保険制度上の利用者負担について、負担能力に応じた減免措置が講じられるこことされています。 4)制度施行日において措置により特別養護老人ホームに入所している方について、必ずしも要介護状態に該当しないこともあり得ることから、経過措置として施行日から 5 年間は、要介護状態に該当しない状態であっても引き続き入所することが認められています。 5)施設介護サービスを受けられている方、もしくは居宅介護サービスを受けられている方が、急性期の疾患で一般病院に入院された場合などは、医療保険からの給付となり、医療費がかかります。 もし家族が、介護を必要になった場合は、在宅介護支援センターや在宅介護相談薬局を利用するとよいでしょう。各市町村区に介護に関するいろいろな窓口があります。 相談、情報収集、問い合わせ先としては 福祉事務所、市町村高齢者福祉担当課、保健所、老人福祉センター、消費者センター、在宅介護支援センター、市町村社会福祉協議会、高齢者総合相談センターなどがあげられます。 ちょうど私の住む区の区報の一面に「高齢者福祉サービスをご利用ください」という見出しにてサービス一覧が載っていました。私の住む区の保険福祉相談窓口は、高齢福祉課保険福祉相談係、および保険福祉サービス事務所でした。ここでは、「高齢者福祉サービスのしおり」を配布しています。このサービスのしおりをみれば、サービスの内容や、利用の仕方がわかります。
かかりつけ薬局 町の薬局のなかに、在宅介護相談薬局、あるいはまちかど相談薬局、在宅介護支援薬局などいろいろな名称にて相談を受けている薬局があります。大衆薬や処方せん薬、健康食品などの購入で薬局を利用する機会は多々あるかと思います。ぜひ、健康、福祉、医療の相談にのってくれるかかりつけ薬局を持ってください。いろいろな情報を発信してくれますし、日常使いの介護用品の相談などにのってくれます。 おむつひとつにしても種類は様々、要介護者の状態により使いわけます。要介護状態の人の運動状態(ねたきり、車いす、歩く、外出するなど)、排泄状態(1回の尿量、回数、夜間の尿量)、介護者の介護状況(おむつを替える回数)などによりおむつを決めます。今は、役に立つ介護グッズがたくさんでています。うまく活用していただきたいと思います。 今月の 10日に全国老人クラブ連合会が、「高齢者の医療と薬に関する実態調査」の結果を発表しました。老人クラブの会員2万 3000人を対象にアンケート調査を実施し、約1万 4000 人が回答しているのですが、現在通院している人は、 79 %、そのうちの 94%が処方薬を服用しています。その中で、 44 %のひとが、薬が余っているという結果でした。 薬剤師が、在宅訪問をしてやる仕事のひとつに薬の整理があります。いつもらった薬かわからない薬が、薬箱の中にたくさんたまっているケースがよくあります。塚田さんもおっしゃっていましたが、親が飲んでいる薬については、何の薬か把握していた方がよいでしょう。私自身、親の元気な電話の声に安心しきって、親の飲んでいる薬を知らなかった苦い経験があります。亡くなって部屋の片づけをしていると飲んでない薬の袋がたくさんでてきました。 高齢者の方に薬の名前を覚えてくださいといっても無理な場合があります。最近は、薬局から薬剤情報提供文書というものをもらっていたり、老人健康手帳に薬の名前を書き込んでもらっていたりしていると思います。そういうものからたとえば血圧のくすりというだけではなく薬の名前をぜひ知っていてもらいたいと思います。阪神淡路大震災の時、自分の飲んでいる薬がわからない(病院や薬局のカルテも焼失してしまっている)人たちで、医療現場が混乱しました。 ご自身の薬をもらう場合はもちろんのこと、何の薬? 何に効くの? いつ飲むの? 使用方法は? 飲み忘れたときは? 飲みあわせの注意は? 副作用で注意しないといけないことは? などを確認してください。 70 歳以上の方は老人健康手帳ですが、 40 歳以上の方にも、健康手帳というものもあります。 40 歳以上の方お持ちですか? 市町村区でもらえます。ただしもらいに行かないともらえませんが。ご自身の受診状況、薬の服用状況など書きとめておかれるといいと思います。 |
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Last updated on 17 September 2001 by Michiko Takeda