
住民票続柄裁判にご支援を! −なくそう婚外子の差別− 1988年5月、住民票続柄の差別記載をなくすよう東京地方裁判所に訴え ました。住民票の続柄欄で、婚内子(親が婚姻届を出している)は、「長女・ 長男」等と記載され、婚外子は「子」と記載されていたのです。95年3月、 記載は「子」に統一されましたが、戸籍では同じような差別記載が今も続いて います。 第一審は敗訴。東京高等裁判所での第二審では、95年3月「差別記載は憲 法違反」と認められました。しかし、既に記載が変わったからと記載取り消し の訴えは門前払い、行政に責任無しと損害賠償請求も退けられました。憲法違 反の行為が何故過失なしと許されてしまうのか、とうてい納得できず、差別を 維持した行政の責任を求め最高裁へ上告しました。 国際的には、婚外子への差別的法制度は撤廃されつつあります。私たちのジュ ネーブでのロビー活動が実を結び、93年11月には、国連の規約人権委員会 が「日本における婚外子の状況は国際人権規約に違反している」と明言し、法 制度の改正を強く勧告しました。しかし、日本ではなお差別を容認する動きが 根強く、裁判も困難が予想されます。 交流会では、この裁判を支援して下さる方を求めています。署名、通信『Vo ice』の定期購読、裁判所・行政への要請、カンパ(切手もうれしいです)、 例会への参加等なんでも結構です。交流会までご一報ください。資料などお送 りします。参加をお待ちしています。 裁判原告: 田中須美子・福喜多昇 代理人弁護士: 福島瑞穂・榊原富士子 住民票続柄裁判交流会:武蔵野市桜堤1−2−54−1 田中方 TEL:03−3302−3345 たけだ方 郵便振替口座 00130−5−402250 年会費2000円署名ご協力のお願い

婚外子差別撤廃の声を国会へ「相続差別も続柄差別ももういらない集会」(04/13)
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