
「住民票続柄裁判交流会」では、 婚外子差別をなくすべく様々な活動をしていますが、 このたび民法改正に際し、下記のような署名を集めることにしました。 賛同して下さる方は、是非ご協力下さい。 メールによる問い合わせは、QYT02677@niftyserve.or.jp いでうらへお願いします。 方法は、 1.集約先から署名用紙を取り寄せる 2.このメールをプリントアウトして集約先に送る。 住所・氏名・捺印が必要です。連名可。 同じ文面のものを2枚作って、それぞれ衆議院用・参議院用として下さい。 集約先は、住民票続柄裁判交流会 東京都武蔵野市桜堤1ー2ー54ー1 田中方 03ー3302ー3345 たけだ方
「子の姓を出生時に決める夫婦別姓選択制度の法制化に関する請願」署名
「子の姓を出生時に決める夫婦別姓選択制度の法制化に関する請願」署名請願事項 ◎ 夫婦別姓選択制の導入にあたっては、子の姓は出生時に決めること。 請願理由 結婚してもお互いに自分の姓を維持したい、そう2人が思っても、現在の法律 は一方の姓を放棄するよう強制しています。これは人格権の否定であり、「法の 下の平等」に反するものです。結婚をしても、自分の姓を維持したいと思う個人 には、法律が一つの姓を強制することなく、その思いを保証することは当然であ り、これは政府の別姓法案を待つまでもなく、もはやあらがうことのできない流 れとなっています。 しかしながら別姓選択制度の法制化にあたって、結婚時に子どもの姓を定める ことを強制することは、「結婚イコール子どもを産むこと」を法律が女性に強制 することです。 このような強制は、結婚をしても子供は作りたくないと思う女性の思いを否定 し、産みたくとも産まれない女性にさらなる苦痛を強い、高齢女性を侮蔑するも のです。結婚とは子供を産むことであるという思想の法制化は、子供を産めない 女性、産まない女性に産むことを強いていくものです。これは憲法違反であり、 かつ国際人権規約や女性差別撤廃条約違反です。このような人権蹂躙、女性への 差別を許さないためにも、夫婦別姓選択制度の導入にあたっては子どもの姓は出 生時に決めることを求めます。 議院議長様 住所 氏名 印
婚外子差別を撤廃する民法等改正に関する請願請願事項 1、民法900条4号但し書きを廃止し婚外子、婚内子の法定相続分を同等と すること。 2、戸籍法13条を改正し、続柄欄を廃止して性別欄とし、差別記載を撤廃す ること。 3、戸籍法49条を改正し、出生届書の「嫡出子・非嫡出子」の別の記載を撤 廃すること。 4、母外国籍・父日本国籍の婚外子が、日本国籍を取得できるようにすること。 5、認知された婚外子への児童扶養手当打切りをやめること。 請願理由 1993年に批准された「子どもの権利条約」では、第2条に出生による差 別の禁止が規定されています。同様の規定は、1970年に批准した「市民的 及び政治的権利に関する国際条約(国際人権規約B規約)」第24条にも規定 があり、1993年11月、国連規約人権委員会は日本政府に対して、規約違 反を指摘するとともに、速やかな法改正を勧告しました。 しかし、日本ではその後も民法の相続差別規定が最高裁判所で合憲と判断さ れ、大阪高裁では、認知によって児童扶養手当が打ち切られることも適法であ ると判断されるなど、出生にも続く差別が、温存されています。 法制度の改正によって「法の下の平等」を実現するとともに、婚外子の人権 確立に向けて取り組まれるよう求めます。 議院議長様 住所 氏名 印