母体保護法施行規則



(昭和二十七年八月四日厚生省令第三十二号)

最終改正:平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号



優生保護法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三号)を次のように改正する。

第一章 不妊手術

(不妊手術の術式)
第一条  母体保護法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。
   精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
   精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
   卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
   卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
   卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
   卵管切除法(卵管及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部又は全部を除去するものをいう。)
   卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
   卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
   卵管閉塞法(卵管又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)

第二条  削除

第三条  削除

第四条  削除

第五条  削除

第六条  削除

第七条  削除

第二章 母性保護

(指定医師の標識の交付)
第八条  都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会は、法第十四条第一項 の規定により医師を指定したときは、別記様式第七号による標識をその医師に交付するものとする。

(指定の申請)
第九条  法第十五条第一項 の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、左に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
   助産婦、保健婦又は看護婦の免許証の写又はこれに代るべき書面
   法第十五条第二項 に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面

(指定証及び標識)
第十条  母体保護法施行令 (以下「令」という。)第一条 に規定する被指定者(法第十五条第一項 の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。

(名簿の記載事項)
第十一条  令第二条 の規定により、名簿に記載すべき事項は、次の通りとする。
   指定証番号及び指定年月日
   本籍及び住所
   氏名及び生年月日
   助産婦、保健婦、看護婦の別
   認定講習の名称及び終了年月日
   指定証の再交付を受けた者であるときは、その旨並びにその事由及び年月日
   指定を取り消したときは、その旨並びにその事由及び年月日

(指定証の訂正)
第十二条  被指定者は、本籍又は氏名を変更したときは、指定証及び戸籍抄本を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の訂正を申請しなければならない。

(住所変更の届出)
第十三条  被指定者が住所を変更したときは、十日以内に新住所地の都道府県知事に新旧の住所を届け出なければならない。
   都道府県知事は、令第四条第二項 の規定により、住所を変更した被指定者に関する部分の写を送付したときは、令第二条 に規定する名簿から当該部分をまつ消しなければならない。

(指定証及び標識の再交付)
第十四条  被指定者は、指定証をき損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその指定証を添え、三十日以内に住所地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
   令第一条第二項の規定により標識の交付を受けた者は、標識を損傷し、又は亡失したときはその旨を記し、損傷したときはその標識を添え、住所地の都道府県知事に標識の再交付を申請することができる。
   指定証又は標識の再交付を受けた後、亡失した指定証又は標識を発見したときは、その指定証又はその標識を五日以内に住所地の都道府県知事に提出しなければならない。

(指定の取消)
第十五条  被指定者は、指定の取消を受けようとするときは、その指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に申請しなければならない。
   被指定者が死亡し、又は失そう宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に指定証を添え、文書により住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
   前二項の場合において被指定者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。
   第一項の申請又は第二項の届出を受けた都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
   都道府県知事は、前項又は法第三十九条第二項 の規定により指定を取り消したときは、被指定者の名簿からその記載事項をまつ消するものとする。
   法第三十九条第二項 の規定により指定を取り消された者は、十日以内に指定証を都道府県知事に返納しなければならない。この場合において、その者が標識の交付を受けた者であるときは、その標識をあわせて返納しなければならない。

(認定の申請)
第十六条  認定講習を実施しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を実施地の都道府県知事に提出しなければならない。
   実施者の住所、氏名及び履歴(実施者が法人であるときは、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の住所及び氏名並びに定款又は寄附行為)
   講習の名称
   実施の場所
   使用施設の概要
   期間及び日程
   受講者の資格及び定員
   各授業科目の時間数
   講師の氏名、履歴及び担当科目
   教授用及び実習用の器具、模型その他の教材の目録
   成績審査の方法
 十一  経理に関する事項
 十二  その他必要と認める事項

(認定講習の認定基準)
第十七条  法第十五条第二項 に規定する認定講習の認定基準は、左の通りとする。
   受講資格は、助産婦、保健婦又は看護婦であること。
   講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
   受講者の定員は、各学級につき十人以上三十人以下であること。
   講習に必要な施設及び設備を有していること。
   運営の方法が適正であること。

(変更の届出)
第十八条  認定講習の実施者は、第十六条第二号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、すみやかに、認定をした都道府県知事に届け出なければならない。

(認定講習の終了を証する書面の交付)
第十九条  認定講習の実施者は、その認定講習における各授業科目の課程を終了し、且つ、成績審査に合格した者に対して、認定講習を終了したことを証する書面を交付しなければならない。

第二十条  削除

第三章 削除

第二十一条  削除

第二十二条  削除

第二十三条  削除

第二十四条  削除

第二十五条  削除

第二十六条  削除

第四章 雑則

法第二十五条 の届出)
第二十七条  法第二十五条 に規定する法第三条第一項 に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項 に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

(保健所長の経由)
第二十八条  令第七条第一項 に規定する厚生省令で定める申請、届出その他の行為は、第九条 、第十二条 、第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項 の申請、第十四条第三項 の提出並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項 の届出とする。
   令第七条第二項 に規定する厚生省令で定める申請及び届出は、第十六条 の申請及び第十八条 の届出とする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第二十九条  第九条に規定する別記様式第八号による申請書並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は報告者の氏名及び住所並びに申請又は報告の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第三十条  前条のフレキシブルディスクは、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第三十一条  第二十九条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
   トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
   ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十二条  第二十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
   申請者又は報告者の氏名
   申請年月日又は報告年月日

附則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から適用する。

附則 (昭和二八年一一月五日厚生省令第六三号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

附則 (昭和二九年七月一日厚生省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三〇年一二月二八日厚生省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三六年一二月四日厚生省令第五〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三七年一〇月一日厚生省令第四七号) 抄

1  この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

附則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四四年六月二一日厚生省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五一年一二月一〇日厚生省令第五三号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五三年一〇月二一日厚生省令第六六号)

 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附則 (昭和五六年五月二六日厚生省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五七年八月三〇日厚生省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4  この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附則 (平成五年一二月二四日厚生省令第五二号)

1  この省令は、平成六年一月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則 (平成六年三月一四日厚生省令第九号)

 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。

附則 (平成八年五月一六日厚生省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成八年九月六日厚生省令第五四号)

(施行期日)
1  この省令は、平成八年九月二十六日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第七号による標識は、第一条による改正後の別記様式第七号による標識とみなす。
3  この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の別記様式第九号による指定証は、第一条による改正後の別記様式第九号による指定証とみなす。

附則 (平成一一年三月三一日厚生省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別記様式第一号 削除

別記様式第二号 削除

別記様式第三号 削除

別記様式第三号 削除

別記様式第三号 削除

別記様式第四号 削除

別記様式第五号 削除

別記様式第六号 削除

別記様式第七号 (第八条関係)

別記様式第八号 (第九条関係)

別記様式第九号 (第十条関係)

別記様式第十号 (一) (第十条関係)

別記様式第十号 (二) (第十条関係)

別記様式第十一号 削除

別記様式第十二号 (一) (第二十七条関係)

別記様式第十二号 (二) (第二十七条関係)

別記様式第十三号 (一) (第二十七条関係)

別記様式第十三号 (二) (第二十七条関係)

別表 (第十七条関係)

科目 時間数 備考
総論 受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、関連概念の整理、母体保護法及び薬事法の解説並びに人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響を含む。
受胎調節の基礎
受胎調節の指導 一三
実習 一〇 実習は模型又は人体で行うものとし、実習に必要な模型は三人に一個、モデルは三人に一人を基準とする。
討論
考査
四〇

 

 


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Last Updated 2001Dec. 28