第一条
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2
すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第二条
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条
前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
第四条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一
乳児 満一歳に満たない者
二
幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三
少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
第五条
この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
第六条
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
第六条の二
この法律で、児童居宅支援とは、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所をいう。
○2
この法律で、児童居宅介護とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)であつて日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の家庭において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
○3
この法律で、児童デイサービスとは、障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
○4
この法律で、児童短期入所とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
○5
この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。
○6
この法律で、児童居宅生活支援事業等とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業をいう。
○7
この法律で、児童居宅介護等事業とは、児童居宅介護に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童居宅介護を提供する事業をいう。
○8
この法律で、児童デイサービス事業とは、児童デイサービスに係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童デイサービスを提供する事業をいう。
○9
この法律で、児童短期入所事業とは、児童短期入所に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童短期入所を提供する事業をいう。
○10
この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の身体に障害のある児童又は知的障害のある児童の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
○11
この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第九項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導を行う事業をいう。
○12
この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
第七条
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
第八条
児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
○2
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
○3
第一項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
○4
都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第七項及び第二十七条第八項において同じ。)は、第一項及び前項(当該地方社会福祉審議会にあつては、社会福祉法第七条第二項及び第十二条第一項)に定めるもののほか、第二十七条第八項に規定する措置に係る都道府県知事の諮問に答えるものとする。
○5
都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
○6
社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
○7
社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第九条
児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
○2
児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
○3
児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。
○4
児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
第十条
削除
第十一条
都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるもの(以下「児童福祉司」という。)を置かなければならない。
一
厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三
医師
三の二
社会福祉士
四
社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
○2
児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
○3
児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
第十二条
市町村の区域に児童委員を置く。
○2
児童委員は、児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握し、その保護、保健その他福祉に関し、援助及び指導をするとともに、児童福祉司又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力するものとする。
○3
民生委員法 による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
○4
児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第十三条
市町村長は、第十一条第二項又は前条第二項に規定する事項に関し、児童福祉司又は児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、児童福祉司に必要な援助を求め、児童委員に必要な指示をすることができる。
○2
児童福祉司及び児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
○3
児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
○4
児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第十四条
この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十五条
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第十五条の二
児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
一
児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
二
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
三
児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
四
児童の一時保護を行うこと。
○2
児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号から第三号までの業務を行うことができる。
第十六条
児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3
所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。
○4
児童相談所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
第十六条の二
児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
○2
所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一
医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
二
学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
二の二
社会福祉士
三
二年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
四
前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
○3
判定を掌る所員の中には、前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
○4
相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十七条
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十八条
この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十八条の二
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
一
児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二
児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。
○2
児童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十八条の三
保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一
児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二
児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三
身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四
児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
第十九条
保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
○2
保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
○3
保健所長は、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号
又は第二号 に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第二十条
都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。
○2
前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。
○3
育成医療の給付は、次のとおりとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
○4
育成医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が身体障害者福祉法第十九条の二第一項 の規定により指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行うものとする。
第二十一条
指定育成医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、育成医療を担当しなければならない。
第二十一条の二
指定育成医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
○2
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第二十一条の三
都道府県知事は、指定育成医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定育成医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
○2
指定育成医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
○3
都道府県知事は、第一項の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
○4
都道府県は、指定育成医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○5
第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第二十一条の四
都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定育成医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定育成医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定育成医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定育成医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
○2
指定育成医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定育成医療機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
○3
厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定育成医療機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
第二十一条の五
第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の二の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法
(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第二十一条の六
市町村は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
○2
前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。
○3
第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は市町村が自らこれを行うものとする。
第二十一条の七
前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣がこれを定める。
第二十一条の八
第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。
第二十一条の九
都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
○2
療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十条第三項(第四号を除く。)の規定を準用する。
一
医療
二
学習及び療養生活に必要な物品の支給
○3
前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
○4
厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
○5
前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
○6
指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
○7
指定療育機関が第五項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、第八項において準用する第二十一条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項第一号の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
○8
第二十一条の規定は、指定療育機関について、第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条中「育成医療」とあるのは、「第二十一条の九第二項第一号の医療」と読み替えるものとする。
第二十一条の十
市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
○2
居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
二
障害児又はその扶養義務者(民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
第二十一条の十一
障害児の保護者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、児童居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
○2
市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の保護者の状況、当該障害児の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
○3
前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
居宅生活支援費を支給する期間
二
児童居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第二十一条の十三において「支給量」という。)
○4
前項第一号の期間は、児童居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
○5
市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
○6
前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
○7
指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
○8
居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
○9
前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
○10
市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○11
市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第二十一条の十二
市町村は、居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の児童居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。
○2
第二十一条の十第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。
第二十一条の十三
居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
○2
市町村は、前項の申請又は職権により、第二十一条の十一第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定保護者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
○3
市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。
第二十一条の十四
居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
一
居宅支給決定に係る障害児が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
二
居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
○2
前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
○3
前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条の十五
市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
第二十一条の十六
第二十一条の十から前条までに定めるもののほか、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十一条の十七
第二十一条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、児童居宅生活支援事業を行う者の申請により、児童居宅支援の種類及び児童居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。
○2
都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
一
申請者が法人でないとき。
二
当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
三
申請者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な児童居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
第二十一条の十八
指定居宅支援事業者は、障害児の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
第二十一条の十九
指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。
2
指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。
第二十一条の二十
指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十一条の二十一
都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2
前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十一条の二十二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第二十一条の十第一項の指定を取り消すことができる。
一
指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第二十一条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
二
指定居宅支援事業者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
三
居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
四
指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
六
指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
○2
市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
第二十一条の二十三
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
二
第二十一条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
三
前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。
第二十一条の二十四
市町村は、指定居宅支援に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
○2
市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定居宅支援の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定居宅支援事業者に対し、当該障害児の利用の要請を行うものとする。
○3
指定居宅支援事業者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
第二十一条の二十五
市町村は、児童居宅支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に児童居宅支援の提供を委託することができる。
○2
市町村は、日常生活を営むのに支障がある障害児について、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
第二十一条の二十六
市町村は、児童の健全な育成に資するため、第六条の二第七項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。
第二十二条
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
◯2
前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
◯3
都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
◯4
都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十三条
都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を加えなければならない。
◯2
前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
◯3
都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
◯4
都道府県等は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
◯5
都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十四条
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
○2
前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
○3
市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
○4
市町村は、第二十五条の二第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○5
市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十五条
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第二十五条の二
福祉事務所長は、前条の規定による通告又は次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項 に規定する知的障害者福祉司(第二十七条第一項第二号において「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三
助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、前条第一号又は少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三
前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
○2
前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
第二十七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三
児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法
に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
○2
都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、国立療養所その他政令で定める医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定国立療養所等」という。)に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
○3
都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、第一項 の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
○4
第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
○5
第一項第三号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。
○6
都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。
○7
都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○8
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第六項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
○9
都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。
第二十七条の二
都道府県は、少年法第二十四条第一項第二号 の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
○2
前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第八項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。
第二十七条の三
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第二十八条
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一
保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二
保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
○2
前項の承認は、家事審判法 の適用に関しては、これを同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。
第二十九条
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
第三十条
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
○2
前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
○3
保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
第三十条の二
都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第三十一条
都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
○2
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
○3
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○4
都道府県は、第二十七条第九項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
○5
前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第九項に規定する措置とみなす。
○6
第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第三十二条
都道府県知事は、第二十七条第一項、第二項又は第九項の措置を採る権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
○2
都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限、第二十一条の二十五の措置を採る権限又は保育の実施等の権限並びに第二十三条第一項ただし書及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
第三十三条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
○2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
◯3
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
◯4
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。
第三十三条の二
児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉をそこなう虞があるものを保管することができる。
○2
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する虞があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
○3
児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
○4
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六箇月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
○5
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
○6
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
○7
第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
第三十三条の三
児童相談所長は、一時保護を加えている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、且つ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
○2
前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第三十三条の四
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
一
第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第九項の措置 当該措置に係る児童の保護者
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
三
母子保護の実施及び保育の実施 当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
四
第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
第三十三条の五
第二十一条の二十五、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第九項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第三十三条の六
児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条 の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十三条の七
児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
第三十三条の八
児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条 の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条
に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第三十四条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二
児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三
公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四
満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二
児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三
戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業及び同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五
満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六
児童に淫行をさせる行為
七
前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八
成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九
児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基づくものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2
児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
第三十四条の二
この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第三十四条の三
国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業等を行うことができる。
○2
国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3
国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第三十四条の三の二
障害児相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第三十四条の四
都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2
前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第三十四条の五
都道府県知事は、児童居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第三十四条の六
児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十一条の二十五第一項、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第九項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十四条の七
市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
第三十五条
国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)を設置するものとする。
○2
都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設を設置しなければならない。
○3
市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
○4
国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
○5
児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。
○6
市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
○7
国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第三十六条
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
第三十七条
乳児院は、乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね二歳未満の幼児を含む。)を入院させて、これを養育することを目的とする施設とする。
第三十八条
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設とする。
第三十九条
保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
○2
保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。
第四十条
児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
第四十一条
児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設とする。
第四十二条
知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第四十三条
知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第四十三条の二
盲ろうあ児施設は、盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設とする。
第四十三条の三
肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第四十三条の四
重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。
第四十三条の五
情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。
第四十四条
児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設とする。
第四十四条の二
児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
○2
児童家庭支援センターは、厚生労働省令の定める児童福祉施設に附置するものとする。
○3
児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。
第四十五条
厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、最低基準を定めなければならない。
この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
○2
児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
◯3
児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。
第四十六条
都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長、里親及び保護受託者に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2
第三十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
○4
都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会(第八条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第五十九条第三項において同じ。)の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第四十六条の二
児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第四十七条
児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条
の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
○2
児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
第四十八条
児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、学校教育法 に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。
第四十八条の二
保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
第四十九条
この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業等及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第四十九条の二
国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。
第五十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
都道府県児童福祉審議会に要する費用
二
児童福祉司及び児童委員に要する費用
三
児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四
第二十条の措置に要する費用
五
第二十一条の九の措置に要する費用
六
都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。)
六の二
都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第五十六条第三項において同じ。)
六の三
都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
七
都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二
都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
八
一時保護に要する費用
九
児童相談所の設置並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
第五十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
第二十一条の六の措置に要する費用
一の二
第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
二
第二十一条の二十五の措置に要する費用
三
市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
四
保育の実施に要する保育費用(都道府県の設置する保育所に係るものを除く。)
五
市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
六
市町村児童福祉審議会に要する費用
第五十二条
国庫は、第五十条第九号及び前条第五号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一(第五十条第九号及び前条第五号の費用中、母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、二分の一ないし三分の一)を負担する。ただし、第五十条第九号及び前条第五号の費用中、児童厚生施設及び児童家庭支援センターの設備に関するものについては、この限りでない。
第五十三条
国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号までを除く。)及び第五十一条(第一号の二、第二号及び第六号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第五十三条の二
国庫は、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第五十三条の三
都道府県は、第五十一条第一号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第五十四条
都道府県は、第五十一条第五号の費用に対して、政令の定めるところにより、その四分の一(母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、三分の一ないし四分の一)を負担しなければならない。ただし、児童厚生施設及び児童家庭支援センターの設備に関するものについては、この限りでない。
第五十五条
都道府県は、第五十一条第三号及び第四号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第五十五条の二
都道府県は、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係るものを除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一以内を補助することができる。
第五十六条
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○2
第五十条第五号から第六号まで及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○3
第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
○4
育成医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関に支払うべき旨を命ずることができる。
○5
業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
○6
本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
○7
第四項又は第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
○8
第一項から第三項まで又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
○9
第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第五十六条の二
都道府県は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
一
その児童福祉施設が、社会福祉事業法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人の設置するものであること。
二
その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく入所させる措置又は保育の実施等を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
○2
前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条及び第五十八条に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。
一
その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
二
その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
○3
国庫は、第一項の規定により都道府県が補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
第五十六条の三
都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一
補助金の交付条件に違反したとき。
二
詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
三
児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四
児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
第五十六条の四
国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第五十六条の五
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号 の規定又は同法第三条第一項第四号
及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童福祉施設に準用する。
第五十六条の六
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給、第二十一条の二十五又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
○2
児童居宅生活支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第五十七条
都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
一
主として児童福祉施設のために使う建物
二
前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地
第五十七条の二
市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
○2
市町村は、指定居宅支援事業者が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
○3
前二項の規定による徴収金は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。
第五十七条の三
租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
○2
居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
○3
前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。
第五十八条
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第五十九条
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
○2
第三十四条の四第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3
都道府県知事は、第一項に規定する施設について、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
第五十九条の二
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第五十九条の三
町村の福祉事務所の設置又は廃止により助産の実施及び母子保護の実施に係る都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた助産の実施若しくは母子保護の実施に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
第五十九条の四
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
○2
前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五十九条の五
第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
○2
前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第四十六条第四項中「都道府県児童福祉審議会(第八条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第五十九条第三項において同じ。)の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第五十九条第三項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。
○3
第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第五十九条の六 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することと