WOM (Women's Online Media ) 会則


1998年7月20日制定

第1章 総則
第1条 本会は、WOM (Women's Online Media)という。
第2条 本会の事務は、会員から選出した運営委員複数名からなる運営委員会が決する。

第2章 目的および事業
第3条 本会は、「インターネットを通じて、女性のための情報を学習・収集・提供する」ことを活動の目的とする「Cyber NPO」である。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1. 女性のための情報の学習・収集・提供を通して女性のエンパワメントに貢献すること
2 .女性同士の意見交換・交流の場を提供すること
3 .インターネット関係の技術的サポートをオンラインで可能な範囲で参加メンバーのために行うこと
4. その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第5条 本会の会員は女性に限定する。それ以外の入会希望者については、運営委員会が審議し入会を認める場合がある。また会員は、次のとおりとする。  

個人会員 
1 本会の目的に賛同し、積極的に本会の事業に参加できる者
2 会費年額1口金3,000円とし、1口以上を納める者

第6条 個人会員になろうとする者は、電子メールにより必要な事項を運営委員会宛てに送付後、会費を納入し、運営委員会のメンバーが該当メーリングリストへの登録を実施した時点より入会となる。なお、一度納入した会費は、年度の途中で退会した場合も、返却はしないものとする。
第7条 本会の会費は、運営委員会が特に認めた場合はこれを免除することができる。
第8条 会員で退会しようとするものは、原則として理由を付して退会届を提出しなければならない。

第4章 役員およびスタッフ
第9条 本会には、次の役員をおく。
  運営委員 10名程度
  経理監査 2名
第10条 運営委員会委員および経理監査は、総会で選任し、運営委員は互選で代表1名、副代表2名、総務担当運営数名を定める。
第11条 代表は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
  2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、また欠けたときは、その職務を代行する。
  3 総務担当の運営委員は、代表および副代表を補佐し、運営委員会の決議に基き日常の業務に従事し、 総会の決議した事項を処理する。
第12条 運営委員は、運営委員会をwom-sc上に組織し、この会則の定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し執行する。
第13条 経理監査は、本会の経費の収支を監査する。
第14条 本会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第15条 本会の事務を処理するため、若干名のスタッフをおくことができる。
  2スタッフは、有給とすることができる。
第16条 本会に顧問を若干名をおくことができる。
  2 顧問は代表が委嘱する。
  3 顧問は、本会の運営方針に関し代表の諮問に応ずるものとする。
  4 顧問の委嘱の期間は2年とする。ただし重ねて委嘱することができる。

第5章 会議
第17条 運営委員会は、常時wom-scメーリングリスト上で実施される。
第18条 運営委員会は、現在数の3分の2以上の意思表示がなければ議事を議決することができない。ただし当該議事につき期限をもうけ、メーリングリスト上で異論がなければ実行するとしたときに、意思表示がない場合には、その期日を経過したときに承認したものとみなす。
第19条 通常総会は、毎年1回代表がwom-circle上で招集する。
  2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき招集することができ、通常wom-circle上で実施される。
第20条 通常総会の議長は代表とし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。
第21条 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
  1. 事業計画および収支予算についての事項
  2. 事業報告および収支決算についての事項
  3. その他運営委員会において必要と認めた事項
第22条 総会は、個人会員をもって構成するものとする。
第23条 総会の議事は、参加者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計
第24条 本会の事業遂行に要する費用は、基本的には、会費および寄付金をもって支弁する。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更
第26条 この会則は、運営委員会および総会においておのおの4分の3以上の議決があったとき(ただし期限をもうけ、意思表示がない場合には、その期日を経過したときにその数を承認とすることができる。)でなければ変更することができない。
第27条 この会則施行についての細則は、運営委員会の議決をもって別に定める。

第8章 解散
第28条 本会は、その目的の達成又は終了および社会的状況・環境の変化等によりその活動の継続が困難となった場合は、臨時総会を開催し、会員総数の3分の2以上の議決(ただし、期限をもうけ、意思表示がない場合には、その期日を経過したときにその数を承認とすることができる。)により解散することができる。


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Last Updated August 4, 1998