1995年6月、育児休業法が一部改正され、介護休業制度を導入した「育児・介護休業法」となりました。育児休業法は1991年5月成
立、92年4月、公務員を対象とする育児休業法とともに施行され、95年10月からすべての事業所に適用されるようになった もので
す。
主な特徴は、
- 男女労働者が1歳未満の子を養育するため、最長1年間休暇を申し出ることができる。
- 事業主は育児休業の申し出を拒むことができない。
- 育児休業を理由とする解雇は禁止。
- 休業前に職場復帰後の賃金、配置を示すことは努力義務。
- 育児休業を取らない労働者の申し出に対し、勤務時間の短縮などの措置を取る。
などです。
介護休業法は1995年6月、育児休業法を一部改正して成立したものです。1999年度から全企業自治体に介護休業制度の導入が 義務
づけられています。
主な特徴は、
- 休業期間は連続3ヶ月。
- 休業回数は要介護状態にある家族1人につき1回。
- 対象範囲は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母及び労働省令で定める。
休業中の生活保障については規定していません。国家公務員にはほぼ同じ内容で1994年9月から実施されています。