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【パート労働と103万円の壁】

 給与所得の年収が103万円以下の場合、基礎控除38万円と給与所得控除65万円の合計 103万円の控除が受けられ所得税が控除されます。さらに既婚女性の場合、夫の収入か ら配偶者控除が控除されます。ところが妻の収入が103万円を超すと、配偶者控除がな くなり、 夫の手取りが減少することもあります。その他、夫の会社の家族手当がカッ トされる場合もあり、夫婦の合計所得が減少することもあります。このため既婚女性の 多くが年収103 万円の範囲で働こうとする傾向があります。これは、妻=被扶養者とい う社会システムの上での制度であり、女性の経済的自立を阻害する壁になると同時に、 パートタイマーの労働条件の低さにもなっています。