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【子どもの権利条約】 Convention on the Rights of the Child

 1989年国連総会において採択され、翌90年発効。前文と54条からなる。18歳未満のす べての子供に適用され「生きる権利」「親と同居しその保護を受ける権利」「教育を受 ける権利」等の他、「意見表明権」「集会、結社の自由」等の市民的権利を規定してい ることが注目されます。これは子どもの人権を尊重し、権利の主体としてとらえている といえます。日本では1994年3月に国会で可決され、同年5月より発効しました。世界 で158番目 の批准国です。